俗に「インボイス制度」と呼ばれるものがもう10月から施行されようとしています。ちなみに、インボイスは、正確には「適格請求書等」と言います。「等」とあるのは、請求書に限らず領収証なども該当するのですが、とにかく支払う側から見てその支払の根拠ないしは証拠となる証憑類で、一定の要件を満たしたものを「適格請求書等」と呼ぶのです。「適格」=「要件を満たした」、「請求書等」=「請求書、領収証、納品書、etc」というわけです。
で、そのインボイス制度が施行されたら、何が変わるのでしょう?
基本的に、消費者の生活は、変わらないでしょう。直接に影響があるのは、事業者です。これは、法人、個人事業主を問いません。
事業者の中でも、一定以上の規模のところは、インボイスを発行できる準備をしたり、経費精算や経理のプロセスに若干の変更がある程度です。そして、営業の従業員さんなどは、当面はこれまで以上に「インボイス(≒領収証)を貰ってこい。貰ってこないと会社が損するんだからな」とうるさく言われたりすることになるでしょう。
問題は、インボイスをくださいと言われても、発行することが出来ない事業者さんの立場です。実は、新しい制度では、
課税事業者===インボイスを発行できる(求められたら発行する義務も)
免税事業者===インボイスを発行できない
となっていて、免税事業者は、インボイスを発行できるようにするには、免税のメリットを放棄して課税事業者になるしかありません。
ところで、課税事業者と免税事業者、どっちが多いと思いますか?これ、課税売上(モノやサービスを売るのは大抵そうです)が一千万円以上あれば課税事業者ですから、かなりの割合の事業者が課税事業者なんです。小規模な事業者と、もっぱら非課税売上(例えば居住用建物の家賃収入)を得る事業者が、免税事業者だということになりますね。
分かりにくいかもしれませんが、新制度の下では、課税事業者中心の取引の輪の中に免税事業者が(売り手として)混ざっていても「あそこで買うとインボイスが貰えないから損だ、じゃあインボイスをくれるところで買おう」という自然選択がはたらいて、やがて排除されてしまう懸念があります。また実際それを脅威に感じて、売り上げ規模から言えば免税事業者なのに、敢えて課税事業者を選択する(少なくともその検討をする)事業者さんも多いのです。
さてこの分かりにくさを解消していく一つの鍵として、今書いた、「敢えて課税事業者になるという苦渋の選択」の大もとになっている、「(課税事業者は)インボイスを貰えないと損だ」ということがどのような計算構造になっているかを説明していこうと思います。そうすると、損と言ってもどのくらい損なのか、という見極めも付くということにもなります。
イメージしやすくするために、仮に、110,000円の経費払を行って、しかし何らかの理由でインボイスが入手できない場合を想定しますね。このインボイスを貰えていないことで、課税事業者は、概ねいくら損しているんでしょう?次のうちではどれでしょうかね?
①6千5百円、②千3百円、③1万円、④0円、 さあどうだ?
まあ結論を急ぎますと、①と②が正解です。最終的には①の6,500円程度を損するようになるのですが、移行措置の期間を設け段階的に最終形に近づけるように配慮されているので、制度開始後3年間は②の1,300円程度が損になります。ちなみにその次の3年間だと、3,250円程度です。徐々に扱いが手厳しくなる感じですね。
でも、ここまで読んでも、何でそうなるんだか分かりませんよね。そこをこの後説明していきますが、そもそも「消費税の計算の仕組み」や「法人税等との違い」が皆さま案外ピンと来ていないんだと思います。
ですので、まずこの「消費税の計算の仕組み」の基礎をおさらいしていただき、私と一緒にさきほどの①②の正解を導くところまでご案内してみようと思います!
次回から、損益計算書や消費税申告書の模擬的な計算表などを使ってご説明します!でも計算としては、算数の域を出るようなことを一切やりませんので、安心して着いてきてくだされば、と存じます。
→「消費税を考えてみる;②法人税等と消費税を左と右で分けて捉えよう」に続く。