親子(親族)間の資金の貸付や贈与と相続について

最近、仕事以外の知り合いの方から、その方のお母さまが亡くなったとのことで、プライベートにご相談を受けました。そのときに使った説明を、少し改稿してここにアップしてみます。

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 親から子に資金の貸付があり、その返済が終えていないのに親が亡くなった場合、相続税の対象となることがあります。但し、誤解が起きやすいので気を付けてください。「あのとき貸してもらって受け取った現金〇〇万円が相続税の対象になった」「以前にお金を受け取ったのに今さら相続税の対象になる」のでは無いんです。そうではなくて、貸して、まだ返してもらっていないということは、「貸付金」という債権(今後返済してもらえる権利)を保有している状態です。逆にこの場合、子のほうは、「借入金」という債務(返済する義務)を抱えている状態になります。そして、この「貸付金」という債権、言い換えれば「あとで〇〇円返してもらえる権利」も、経済的価値がちゃんとあるので、相続財産の一部(相続税の対象)ですよ、という理屈なのです。なお、相続財産を評価するに当たって、相続財産評価通達という評価の方法の目安となるものがあり、色んな種類の財産を、時価らしきもの(課税上の配慮で実際には時価よりいくぶん低いことが多い)で評価するようになっていますが、こと債権については額面、つまり「〇〇円返してもらえる」筈の「〇〇円」で評価することとなっていて、回収可能性の高い低いは反映しないこととされていますので要注意です!

 ここでちょっと変な例えをしてみます。兄弟のうち兄のほうに親が○○万円貸付けているとしますね。ところが相続財産を分けた際に、なぜかその貸付金を弟のほうが貰うことになったとしましょう。この場合は、兄はもともと債務(借入金)を抱えているのですが、その債権者(貸主)の地位が、親だったのが弟に代わった、ということになり、兄は今後は親ではなく弟に対して返済義務を持つことになるのです。こういう風に考えると、「あのときの○○万が相続税の対象になった」というのとは全く違うことが理解しやすいと思います。

 ところで、この事例で弟さんのほうだって、他に代わりにもらえる財産があるのなら、いちいち兄から取りたてる手間が要るのかもしれない貸付金よりはほかの財産が欲しいでしょう。なので、普通はこういう場合、借主である子本人がその貸付金をもらうように財産を取り分けるのが無難です。で、このケースでいう兄は、その貸付金を貰ったらどうなるのかというと、いわば貰ったその瞬間は、自分が債務者であり(これは元々そうですね)同時に債権者でもある(これは相続の効果ですね)という状態になるのですが、そういう状態はややこしいですし実際には無意味なので、法律上、その債権と債務は即消滅してしまうとされています。つまり誰が誰に返すということがもう必要なくなるのです。兄は、何も貰っていないようでも、返済義務がなくなるんですから、それも立派な経済的メリットなんですね。なので、この債権を貰ったことに対して相続税がかかることは決しておかしなことではないんです。

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 親子間の貸付と、お金の動きが似ているアクションとして、贈与というケースがあります。貸付の場合、貸付けたときの動きだけでなく、双方がわりにきっちりしていれば定期的に返済するほうのお金の動きもあるのですが、親子間だけについ、借りて以来少しも返していない、などということもあり得るでしょう。贈与のほうは、正に「あげた」のですから、返済義務はないですから、返すことが無い。身内だと、貸付の筈が「あれもう返さなくていいよ」「そうか、ありがとう」というやり取りで実質的に贈与になってしまうことも無いとは言えません。

 さて、贈与というのは、基本的に、その贈与が行われた年の翌年3月が申告期限で、つまり前年一年間に贈与を受けた分についてその時点で集計し申告・納税するわけです。そして、大事なのは、申告にも期限があるのと逆に、時効も実はあるのです。7年で時効と思ってください。ですので、もちろん本筋は、贈与を受けたたびにその翌年に申告・納付するのが正しいわけですが、知らずに放置していたような場合でも、7年経てば一応は時効です。
 実務上問題となるのは、そもそも贈与したのか、借りたのか、という事実認定の部分です。つまり、贈与であれば、お金を受け取ったそのときどきの時点からそれぞれ時効までのカウントがなされ、(この数年特にお金を受け取っていなければ)課税対象になることを免れる。ところが、借りたのであれば、その累積額が(途中で返済もしていればその分を引きますが)相続時点での貸付金残高となり、それ全部が相続税の対象となるからです。

 客観的に判定しやすいのは、贈与であれば「贈与契約書」、貸付であれば「金銭消費貸借契約書」というものを、両者の間で交わしていて、それがちゃんと残されているケースです。しかし、親子なので、そういうことをきちんとしていないということが多いでしょう。その貸付金の額を併せても被相続人の残した財産の総額が基礎控除の額(3千万円+600万円×法定相続人の人数)に達しないのなら、「貸付金ですね、じゃあ相続財産ですね」と解釈されても特にデメリットはありませんが、そうでないのなら、貸付だと判定されると不利な結果になりますね。

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 ところで、この手の話をするときに、素人の話には耳を貸さないこと!例えば、この件について、「贈与なら相続税がかかるぞ!」といった、ここまでをきちんと読んでいらっしゃればもう用語をツギハギに並べただけで理屈にも何にもならないような話だと分かる筈のことを、でも大声でしつこく言ってくる人がけっこういるわけです。もちろんそういう人たちも、一部を除いては決して悪意ではないんでしょうが、善意が却って困りもんだというケースも世の中にはしばしばありますね。

「私のときはこうだったよ」という話にしても、その「私のとき」と今回のケースのどこが同じでどこが違うか、そして特にその「違う」ことによりどれだけ違ってくるのか、そういうことを全く分かっていないことを自覚せずに知ったかぶりでわあわあ言いつらねるのは本当に有害だと私などは思います。

 そういう「雑音」にはとにかく耳を貸さずに、本当にご心配なら自治体や地域の税務署などで開催される無料の相談会を探して、具体的な資料などをご用意の上で相談してみることをお勧めします。特に土地などの不動産がある場合は、評価が難しいので例の基礎控除の額を超えるかどうか、税理士事務所などに試算してもらっておいたほうが安心ですよ!その際は、相続税の申告には期限もあるため、早めに動いてください。迷っていても何も進みません。期限ぎりぎりで試算してみたら申告・納税が必要そうですよ、なんて話になると、税理士事務所のほうもスケジュールや人員に空きが無ければ対応が出来ない(あるいは高額報酬を求められる!)なんてこともあり得ますから。

以上

この記事を書いた人

公認会計士・税理士 林宗義